「商号」とは会社の名前となります。会社の名前を決める場合、皆さんの設立する会社が株式会社でないにもかかわらず「株式会社」を商号に入れることはできないようです。商号には会社の形態を正しくあらわすものが含まれていなくてはならないようです。商号に相応しいとされているものは、会社設立に向けての目的を含む文言を取り入れることとされております。実際に皆さんが文房具を購入しようと「文具店」と看板をかかげるお店に行ったら、なんと鮮魚を売っていたということでは、「商号」がどのような事業を行っているお店であるのかうまくお客さまに伝わらなくなってしまいますので、皆さんがどのような目的意識をもって事業を展開していくのかを見定めてから商号を作成することが望ましいようです。商号の表記ルールに疑問をもたれた場合は、一般的には司法書士、行政書士など会社の登記に関するプロたちに相談するケースが多いようです。