「後見人」と聞きますと、何から何まで被後見人のお世話をするような人をイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士、司法書士、社会福祉士、市民後見人が「後見人」に選任されたからといって、被後見人を散歩に連れ出すために車椅子を押したりすることは原則として認められていないようなのです。後見人の業務としては「財産管理」「身上監護」が求められてきますが、実生活における介護や介助に関しては、ヘルパーさんなどの専門家たちが携わるべきであるとされているようです。また日用品の購入に関しては、後見人の同意は必要とされておりませんので、後見人以外のご家族やご本人、ヘルパーさんなどが行ってももんだいはないとされているようです。