「法定相続人」は、被相続人の配偶者、血縁関係のある相続人に限定されているようです。被相続人の財産を引き継ぐ場合、遺言書が残されているのであれば、原則的には遺言書に残された内容に基づいて財産の分与が行われるようです。
遺言書がみつからない場合、また遺言書に遺産の相続に関する記述がない場合は、法定相続人らが法定相続することになるようです。法定相続人とは、法律によって定められた親族を示し被相続人の配偶者、血縁関係のある相続人に限定されているようです。
法定相続人以外の人が被相続人の財産を引き継ぐ際、故人と特別な縁故があるような場合は「特別縁故者」とされ被相続人の財産を引き継ぐ権利があるとされた場合、特別縁故者の相続が認められるようなのです。