専門家ではないと対応できないイメージを持つことがありますが、家族信託の手続きは自分でも行うことはできます。信託契約書が必要となりますので作成をして、公証役場での公証をしますが、この際は専門家にヘルプを求めるとスムーズです。理由は決まった形式の契約書が、特にはないためだからであり、トラブルが後に起こらぬためにも契約書は、家族みんなの納得できるスタイルでの作成をする必要があります。専用口座を開設することになりますが、信託財産の管理を受託者が行うためにも必須です。銀行の口座は受託者固有の財産と信託財産を一緒ではなく、別々に分けるほうがわかりやすくなります。信託財産の名義変更も無事に終わり、専用銀行口座開設も完了したら、信託財産の運用をスタートさせることが可能です。