相続問題を解決するための要素として重要な意味をもつ「遺言書」。遺言書にはいくつかのパターンがあるとされ、一般的なものとしては、「公正証遺言」「自筆証遺言」などがあげられるようです。
「公正証遺言」は、公証人が作成した遺言書とされ、「自筆証遺言」は、その名の通り被相続人自らが直筆したものとなるようです。この2つのうち相続の手続きを行ううえで注意が必要とされてくるのは、主に「自筆証遺言」とされているようです。
まず被相続人が「自筆証遺言」を残した場合は、遺言書を保管していた人物、もしくは遺言書を発見した人物が家庭裁判所に提出しなければならないようなのです。
この手続きは、遺言書に対する偽造や変造を予防するための手続きともされているようです。