家族信託を利用している際に受託者が死亡すると、どのような手続きが必要になるのでしょうか。この記事では、家族信託の受託者死亡時の対応方法について解説します。
家族信託の受託者は信託財産の管理人です。受託者が死亡した場合、原則として家族信託契約は終了しません。信託財産の所有者は、信託法により受託者となっていますが、信託法に基づき、信託財産は信託契約により管理されているため、受託者が死亡しても相続の対象とはなりません。
受託者死亡時の対応
受託者が死亡した場合、信託契約に定めがある場合は、第二受託者が引き継ぎます。第二受託者は、信託契約であらかじめ決めておくことができます。また、信託法により、委託者と受益者の合意によって新しい受託者を選任することも可能です。
第二受託者の決め方
第二受託者を決める方法には、以下の4つがあります。
- 信託契約に従って決める。
- 委託者と受益者が相談して決める。
- 裁判所に決めてもらう。
- 委託者不在の場合は受益者が決める。
受託者死亡時の手続き
受託者の死亡を受益者に通知する義務があります。信託財産の引き継ぎには、不動産登記情報の変更と預貯金の引き継ぎが必要です。新受託者への信託契約の引き継ぎも行う必要があります。
信託財産の保管と管理
受託者の相続人が、新受託者が決まるまで信託財産を保管し、信託事務の引き継ぎに必要な行為を行う義務があります。信託財産管理者は相続人と同じく、一時的に管理する義務が発生します。
家族信託の受託者死亡に備えるポイント
家族信託の受託者死亡に備えるポイントは、第二受託者を決めておくことです。信託契約を結ぶ際に、第二受託者を決めておくことで、スムーズな引き継ぎが可能になります。
家族信託の受託者が死亡した場合の対応は、信託契約の内容や法律に基づいて行われます。信託契約を結ぶ際には、受託者死亡時の対応についても考慮し、適切な計画を立てることが重要です。不明点や不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。